名称:日本金曜法会計研究協会

事務局:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-15-1 ノア道玄坂5F

事業年度:4月1日から3月31日

役員: 省略


設立趣旨書

企業会計は、その会計の目的によって管理会計と財務会計とに分類されるが、「金商法会計」とは、金融商品取引法に定められた会計制度を言い、制度会計、法規会計、財務会計の一種である。従って、金商法会計は、金融商品取引法の規制を受けて厳しい会計基準の下に成り立つ会計である。

会計は、ミクロ経済であるがマクロ経済にも大きな影響を与え且つ、付加価値の分配にも機能し、その会計機能の社会的責任は重く大きい。当協会は、会計の社会的責任を深く自覚し、公正で明瞭な会計制度を研究し且つ金融商品取引法の研究に貢献したいと考え、ここに日本金商法会計研究協会を設立するものである。

平成30年2月11日

日本金商法会計研究協会発起人一同


会則
 平成30年2月11日制定 

第1章 総 則

(名称)
第1条 当会は、日本金商法会計研究協会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当会は、主たる事務所を東京都渋谷区道玄坂2-15-1 に置く。

(目的)
第3条 当会は、次の通りとする。         
1.金融商品取引法に基づく会計実務的研究及び学術的研究
2.前号以外の会計学、会計法規及び隣接諸科学に関する科学的及び実践的研究
3.会計学、会計法規及び隣接諸科学に関する研究報告会、全国研究大会の開催
4.会計学、会計法規及び隣接諸科学に関する科学者、実務者の交流会の開催
5.会計学、会計法規及び隣接諸科学に関する外国人科学者、研究者の招聘
6.会計学及び隣接諸科学の海外学術団体、研究機関、大学との交流
7.会計学及び隣接諸科学の国際シンポジウム等の主催
8.会計に関する理論及び実務の研究調査及び会計原則の運用普及
9.企業会計その他の会計制度の確立を図る活動
10.公認会計士制度、行政書士制度及び税理士制度の研究調査
11.財務局等に対するファイリングエージェント制度の確立
12.職業会計人(公認会計士、行政書士等)の交流及び情報交換
13. 経済・経営諸団体との連絡交流並びに情報交換
14. 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

(公告)
第4条 当会の公告は、当会公式ホームページ上で行う。

第2章 会 員

(入会)
第5条 当会の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員となるには、当会所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第6条 会員は、当会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

(会員の資格喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
①退会したとき
②成年被後見人又は被保佐人になったとき
③死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
④除名されたとき
⑤総会又は理事会で退会勧告の決議がなされたとき。

(退会)
第8条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1ヵ月以上前に当会に対して予告をするものとする。

(除名)
第9条 当会の会員が、当会の名誉を毀損し、当会の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、理事会の総意または総会の特別決議によりその会員を除名することができる。

(会員名簿)
第10条 当会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
  2 会員名簿は、会員連絡及び管理のためのみに事務局が利用し事務局外に提示又は流失させてはならない。

第3章 総 会

(会員総会)
第11条 当会の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)
第12条 当会の総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)
第13条 総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。
2 総会の招集通知は、会日より1週間前までに各会員に対して発する。
  3 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(決議の方法)
第14条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
  2 特別な重要事項に関する決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議決権)
第15条 各会員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第16条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第17条 総会の議事については、議事録を作成し、総会の日から5年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等

(役員の設置等)
第18条 当会に、次の役員を置く。

理事 3名以上20名以内
監事 1名以上3名以内

2 理事の内、1名以上3名以内を代表理事とする。
3 代表理事の内、1名を会長とし、1名を理事長とする。
4 理事の内、2名以内を副会長、2名以内を副理事長、1名を専務理事、5名以内を常務理事とすることができる。

(理事の制限)
第19条 理事の内、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
2 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

(監事の制限)
第20条 監事の内、監事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、監事総数の3分の1を超えてはならない。
2 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である監事の合計数は、監事の総数の3分の1を超えてはならない。

(選任等)
第21条 理事及び監事は、選考委員会の氏名に基づき総会の決議によって選任する。
2 会長、理事長、副会長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務権限)
第22条 会長は、当会を代表し、その業務を執行する。
2 理事長は、当会を代表し、内部を管理し執行する。
3 副会長は会長を補佐し、専務理事は当会の事務を掌理する。
4 副理事長は、理事長を補佐する。
5 常務理事は、当会の業務を分担執行する。
6 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。

  
(監事の職務権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合、若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第25条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第26条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

② 己又は第三者のためにする当会の事業の部類に属する取引
②自己又は第三者のためにする当会との取引
③当会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当会とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除又は限定)
第28条 当会は、一般法人法114条第1項の規定により、理事会の決議をもって、一般法人法第111条第1項の行為に関する理事又は監事の責任を法令の限度において免除することができる。

             第5章 理事会

(構成)
第29条 当会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。

① 当会の業務執行の決定
②理事の職務の執行の監督
③会長、理事長、副会長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第32条 理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 計 算

(事業年度)
第34条 当会の事業年度は、毎年 4月1日から翌年 3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第35条 当会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第36条 当会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出しなければならない。
①事業報告書
②事業報告の附属明細書
③貸借対照表
④損益計算書(正味財産増減計算書)
⑤貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第1号の書類についてはその内容を定時総会に報告し、第3号及び第4号の書類については、定時総会の承認を受けなければならない。
3 主たる事務所に第1項の書類を5年間備え置くとともに、会則及び会員名簿を常に備え置くものとする。

第7章 附 則

 (会則の変更)
第37条 この会則は、総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(会則施行細則)
第38条 この会則に定めのない事項については、理事会の決議を経て会則施行細則を定めることができる。

(会員)
第39条 当会の会員に関する事項は、別に定める。

(最初の事業年度)
第40条 当会の最初の事業年度は、当会成立の日から平成31年3月31日までとする。